2014年11月26日水曜日

NTT電話工事第二弾のお知らせ

 NTT電話工事のお知らせ
 この度、下記の日程で、NTT地下管路改修に伴うNTT回線の切替工事を予定させていただいております。
 工事に伴い、右図の範囲内において作業車での作業を歩道上にて行わせていただきます
 工事予定日
平成26123()
平成261210()
作業時間帯
8:3017:00まで

 工事内容の、お問合せは下記の電話番号へ㈱シーキューブ静岡沼津事業所(NTT指定工事会社)担当金指もしくは土屋055-981-6601

2014年11月12日水曜日

電話地下管路埋設工事のお知らせ

去年のアーケード施設撤去に伴う第1弾NTT電話線工事のお知らせが届きました。
      下記画像をクリックし拡大してお読みください。
     

      工事期間は平成26年11月17日・18日
      時間は午前8時30分~午後5時



2014年8月9日土曜日

静岡新聞「清流」に上本の風鈴の音がとりあげられた。

 暑さ和らぐ商店街の風鈴
 JR沼津駅近くの上本通り商店街を車で通った時、「ちりん、ちりん」という澄んだ音が聞こえてきた。はっとして周囲を見回すと、全ての街灯に二つずつ風鈴がつるされていることに気付いた。
 暑いのは大の苦手。ほんの短い距離でも歩くのを避け、車に乗ってしまうことが多い。移動中の車では冷房が欠かせず、窓を開けることはない。それでも、風に乗って車内に届いた音色で、一瞬、暑さが和らいだ気がした。
 冷房がない時代からある風鈴の音は、夏の暑さをしのぐ日本人の知恵だと感じた。暑さを我慢して街を歩いてみれば、風鈴以外にも涼しさを演出するものが何か発見できそうだ。 (東部総局・船田枝里)

(静岡新聞「清流」)

2014年7月31日木曜日

上本通り商店街の「ねむの木」に花が咲いた。

今年の2月「沼津にねむの樹を植える会」磯崎会長さんが商店街の花壇に植えた、
小さなねむの木に花が咲いた。



2014年7月2日水曜日

青少年就労支援センター移転

青少年就労支援センター移転
 集いの場を設置 沼津
 若者や生活困窮者の自立や就労を支援するNPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡が運営する「県東部青少年就労支援センター」が1日、沼津市の沼津仲見世商店街から、同市大手町に事務所を移転した。新事務所では、「絆タイム」と名付けた集いの場を設け、地域住民と触れ合いながら自立や就労に向けた活動を支える。
 新事務所は旧事務所から北西へ約100㍍のビルの1、2階計約50平方㍍。1階は工作教室や食事会などを開く集いの場、2階は相談コーナーや事務室として使用する。開所式で、米山世紀センター長は「センター開所から3年たち、地域の協力で昨年度は64人が就職した。新たな事務所では、心の安らぐ場を作っていきたい」とあいさつした。
 同センターは県の補助を受け、運営している。働き続ける力を養う「伴走型」の支援を掲げ、個々に専門のサポーターが付き、継続的に助言をしている。
(静新平成26年7月2日朝刊)

新事務所は沼津上本通り商店街の「上本通り第一ビル」

2014年6月19日木曜日

かみほん安心安全まちづくり事業実施後の商店街

遅くなりましたが、事業実施ごの上本通りです。(動画)

商店街まちづくり事業実施前の商店街

2013年8月10日(土)の上本通り商店街の動画




2014年6月19日(木)の上本通り商店街(安心安全まちづくり事業実施後)

2014年6月16日月曜日

2014年3月3日月曜日

屋外広告物を市条例で規制

屋外広告物を市条例で規制
良好な景観形成、公衆への危害防止目指し
 屋外の広告物と、広告物を掲出する物件が四月一日から、沼津市の条例によって規制される。これによって良好な景観を形成し、都市の趣を維持するとともに、公衆への危害を防止しようというもので、条例は昨年の市議会十一月定例会で制定された。この条例によって、広告物そのものと、広告物を掲出できる地域、広告物を設置することのできる物件などが制約を受けることになり、問題のある場合、市は市長により必要な措置を命じ、違反に対して罰金を科すこともできるようになる。
 4月1日から実施
 禁止区域や禁止物、罰金規定も
 屋外広告物等は現在、国による屋外広告物法と県条例によって規制されているが、今回、市の条例によって規制することになったのは、沼津市が平成十九年に景観行政団体となり、二十二年に景観計画を策定したことに伴うもの。
 条例は、その目的を「広告物、広告物を掲出(広告物を掲示したり貼付したり)する物件(以下、掲出物件)について必要な規制を行うことにより、良好な景観を形成し、風致(趣)を維持するとともに、公衆に対する危害の防止を図ること」としている。
 その上で、「広告物を表示し、または掲出物件を設置する者」に対して、広告物、掲出物件は「形状、材質、意匠、色彩等」が周辺の景観と調和し、良好な景観の形成に寄与できるよう努めるとともに、適切に表示、設置、管理するよう努力することを求めている。
 また、実際に広告物設置の作業を行う屋外広告業者と設置を依頼する広告主それぞれの責任を明記し順守を求めている。
 条例では、広告物を表示、掲出物件を設置してはならない地域、場所を「特別規制地域」として規定。「文化財保護法や県あるいは市の文化財保護条例によって指定された建造物から一定範囲にある地域」「森林法によって指定された保安林のうち市長が指定する区域」「景観法によって指定された重要建造物や景観重要樹木から一定周囲のうち市長が指定する区域」「道路、鉄道のうち市長が指定する区域」「都市公園法に規定する都市公園の区域」など十三項目にわたって列挙。
 公共施設の敷地内や河川、湖沼、海岸なども含まれている。
 また、広告物を表示、または掲出物件を設置してはならない物件を「禁止物件」として十二項目に分類して規定。
 橋やトンネル、石垣や擁壁と、これに類するもの、信号機、道路標識、カーブミラー、消火栓、火災報知器、郵便ポスト、煙突、銅像、神仏像、一定の条件で指定された樹木などを挙げる。
 また、道路の路面に広告物を表示すること、電柱、街灯柱などに「はり紙」「はり札」「広告旗」「看板」を表示、あるいは掲出物件を設置することを禁じている。
 さらに、特別規制地域に含まれない地域、場所で、広告物を表示あるいは掲出物件を設置しようとする場合に市長の許可を得なければならない区域を「普通規制地域」として、対象となる場合を規定している。
 一方で、規制が除外される場合として、事業や営業のために自分の住所、事業所、営業所などに広告物を表示、あるいは掲出物件を設置する場合で基準に適合するもの、自分が所有あるいは管理する土地で物件の管理に必要で基準に適合するもの、冠婚葬祭や祭礼などのための一時的なもの、講演会や展覧会、音楽会等のため会場の敷地内で行うものなどのほか、道標や案内図など公衆の利便に供することを目的としたもので市長の許可を受けた場合なども規制から除外される。
 経過措置として、現行の基準に適合している広告物、掲出物件については、条例施行から三年間(はり紙などは六カ月)は引き続き表示、あるいは設置することができる。
 以上の景観上の規制のほか、人に危害を与える恐れがある、あるいは安全上の問題から、「著しく破損し、または老朽化したもの」「倒壊または落下の恐れのあるもの」「信号機、道路標識等に類似するものや、これらの効用を妨げるもの」「交通の安全を阻害するもの」は表示や設置が禁止される。
 市長は、広告物の表示、掲出物際件の設置許可をする場合、良好な景観の形成、風致の維持、公衆への危険防止のため、必要な限度において条件を付することができる。
 また、規制に違反した広告物、掲出物件には表示、または設置の停止を命じ、あるいは期限を定めて除却や、良好な景観の形成、風致の維持、公衆への危害防止のための必要な措置を命じることができる。その場合、過失なく相手を確認できない場合は、市長または市長が委任した者が必要な条件のもとで措置する。
 さらに、違反広告物等に対しては違反の表示を行い、許可条件違反の場合、許可を取り消すことができ、規制違反に対して必要な措置を講じるよう命じたにもかかわらず従わなかった場合や、規定違反の広告物等を表示または掲出物件を設置した場合などに五十万円以下、三十万円以下、二十万円以下の罰金が科せられる。
 なお、屋外広告物許可申請手数料の引き上げも行われる。
《沼朝平成26年3月2日(日)号》

2014年2月20日木曜日

難しい商店街再生

難しい商店街再生 所有権など複雑化
 郊外の大規模店に客が流れ、全国的に商店街の空き店舗が増え、劣化が著しい。商店街再生の中心的役割を果たすまちづくり会社が破綻した例も珍しくない。
 政府は、中心市街地をこのまま放置すれば、「あと10年で市街地は取り返しがつかない事態に陥る」(経済産業省幹部)と危機感を抱き、アーケード改修、カラー舗装など、さまざまな企画難しい商店街再生へ支援してきたが成功例はあまりない。
 主な理由は、店の所有権が複雑化し活用が困難なことが挙げられる。建物は老朽化し、後継ぎもいない。商店街再生では外観の統一や地産地消の観点も欠かせない。
 豊後高田市では、若者有志や市長がリーダーップを取り昭和という独自テーマで統一した世界をつくったのが成功の鍵となった。店主は客と積極的に会話を楽しみ、そば店では地元産ソバを提供、と無理のないまちづくり観光客増加につながった。さらには企業誘致や子育て、教育に力を入れて定住人口を増やす努力も町のにぎわい創出に大きく寄与している。

《靜新平成26220()朝刊》

2014年2月10日月曜日

西武閉店1年 転換期 商都沼津:靜新囲み記事

西武閉店1年 転換期 商都沼津
 「大市場」百貨店が攻勢
 新館跡地4月衣替え■街づくり模索

 商都沼津のシンボル的存在だった西武沼津店(沼津市大手町)の閉店から1年が経過した。跡地で新たなスタートに向けた準備が進む一方で、県内百貨店は西武なき後の東部地区の顧客を狙って攻勢をかける。地元は中心街の転換期に直面し、今後の街づくりを模索している。
 不動産・商業施設の管理運営をする浜友商事(浜松市)は、跡地の新館を複合商業施設として衣替えし、4月上旬に開店する予定だ。低層階は飲食とアミューズメント関連施設が入る。中高層階については入居テナントの調整を進めている。同社は「新しい沼津の顔にふさわしい施設にしていく」と力を込める。
 本館は所有する伊豆箱根鉄道が3月末に解体工事を終わらせ、今夏から駅前広場と事業用賃貸物件として暫定的にオープンする。杉山正浩取締役上席執行役員営業部長は「にぎわい創出の担い手に加わりたい」と話す。
 西武閉店後、静岡伊勢丹、松坂屋静岡店とも自社のカード会員数を伸ばしている。沼津市内に事務所を常設した静岡伊勢丹は「ショップ出店を視野に、お客さまと継続的に接点が持てる態勢を整える」(担当者)。同市内で各種催事などを通じて認知度向上に努める松坂屋静岡店は「東部が大きな市場であることは確か」として固定客の獲得を図る。
 そごう・西武も市内に外商を置き、中元や歳暮のギフトセンターの開催や特別販売会を実施した。今後もニーズと時節に合わせた商品展開を目指す。
 7月、沼津駅北口に総合コンベンション施設「プラサヴェルデ」が全面開業する。市商店街連盟の芦川勝年会長は「西武のシャッター状態が続かずに新しい形になることはプラス。若者も来る場所にしたい」と意気込む。
 西武閉店後、郊外への大型商業施設建設の動きが表面化した。沼津商工会議所の市川厚会頭は「西武が去った後、中心街の集客力が落ちた」と危機感を口にし、「今後の街づくりを若者も交えて真剣に考えなければならない」と話す。

《靜新平成26210()朝刊》

2014年2月7日金曜日

沼津中心市街地関係の26年度新規事業概観

沼津中心市街地関係の26年度新規事業概観

 ▽商業まちづくり推進(一部新規。17、500千円)=よさこい東海道開催や中心市街地活性化のための事業に対する補助など従前の取り組みに、新たに駅前にぎわいづくり支援事業費補助を加える。旧西武本館跡の活用で一部、公共的な利用も。
 ▽にぎわいづくり企画推進(同。10、600千円)=現行の、にぎわいご当地ユニット活動事業費補助、燦々ぬまづキャンペーン事業費補助などに加え、新たなにぎわい創出と発信事業費補助(現在のオレンジポート、アーツとは別に、例えばダンスユニットなど新たに、公募による二団体への補助)。
 ▽中心市街地再生事業(新規。11、000千円)=都市再生整備計画、中心市街地再生計画の策定。
 国の補助を受けて行ってきた中心市街地活性化基本計画が二十六年度末で終わるのを受け、中心市街地活性化を新たな手法で考えようという市単独事業。
 ▽まちなか居住推進(同。6、500千円)=駅周辺への都心居住促進のための計画策定。
 定住人口拡大に向け、高齢者に住みやすい環境を考える。二十五年度に必要な調査を行ってきており、二十六年度に計画を立てる。
《沼朝平成26年2月7日(金)号記事抜粋

2014年2月6日木曜日

ブケ東海跡地にユニクロ

 ブケ東海跡地にユニクロ
ジーユーと共に 828日オープンを予定
 寿町のブケ東海跡地にユニクロ沼津店・ジーユー沼津店が八月二十八日のオープンを予定。これに向けて、大規模小売店舗立地法に基づく地元説明会が先月二十三日に開かれた。
 説明会には、出店者側から、両社を運営するファーストリテイリングの担当者、リサーチ会社社員、建設関係者、地元から住民約四十人が出席した。
 店舗は、鉄骨造り二階建てで、売り場面積は一階が約一、五四四平万㍍、二階が一、三八〇平方㍍の計約二、九二三平万㍍。リコー通りに面した二カ所に出入り口を設ける。 駐車場収用台数は一七九台、駐輪場は五八台。営業時間は両店共に午前十時から午後八時。建設工事は、今月十五日着工、六月三十日の完成を予定している。
 駐車場の出入り口における安全確保について、繁忙時には交通整理員を配置し、歩行者と自転車通行の安全性に配慮するという。また、夜間における敷地内の歩行者と自転車のための照明を配置する。
 駐車場に入る車と出る車の経路設定では、入り口と出口は共に左折のみで誘導し、北から南進右折して入ろうとする車の防止策として、「右折入庫禁止」を呼び掛ける看板を設置して周知を図る。
 説明後の質疑応答で参加住民から、周囲に設置するフェンスの高さによる防犯上の不安、防犯カメラの設置予定などについて質問や要望があった。

《沼朝平成2626()号》